女性活躍推進法の改正をご存じですか?

 令和4年4月1日から、101人以上の事業主の皆さまに「一般事業主行動計画」の策定が義務化されます。
 *301人以上の事業主は、既に義務化されております。

 ⼥性の個性と能⼒が⼗分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、一般事業主の各々における⼥性の活躍推進に関する責務等を定めた法律が「⼥性の職業⽣活における活躍の推進に関する法律」(⼥性活躍推進法)です。この法律では「一般事業主行動計画」の策定が義務づけられており、令和4年4⽉1日から、この「⼀般事業主⾏動計画」の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主まで拡大されます。
 採用や育成等に多大なコストを投じた⼥性社員が能⼒を⾼めつつ、継続就業できる職場環境にしていくことは、⼈材の確保・定着や社員のモチベーションの向上など、多岐にわたり会社にとっても大きなメリットがあります。
 策定には、まず自社の⼥性の活躍に関する状況把握、課題分析を行った上で、⼀般事業主⾏動計画の策定、社内周知、公表を行い、「一般事業主行動計画」を労働局に届け出る必要があります。課題分析など時間がかかるテーマもあります。早めに取り組みを始めてはいかがでしょうか。

 働き方改革推進支援センターでは、令和3年8月26日(木)の午後13時30分から、この内容に関する説明会を開催しております(申込締切8月19日)。申込みはセンターHPで受け付けております。是非、お気軽にお問い合わせください。
 セミナー詳細のご案内 : 労働関係法令等オンライン説明会の御案内