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働き方改革とは

働き方改革について

現在日本では「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」などの状況に直面しています。

こうした中、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題になっています。

「働き方改革」は、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。

働き方改革関連法について

2019年4月から働き方改革関連法が順次施行されます。
違反した場合は、懲役や罰金などの罰則が課せられる場合があります。

改正働き方改革関連法

  1. 時間外労働の上限規制が導入されます(中小企業は2020年4月1日~ ※1)
    時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
  2. 年次有給休暇の確実な取得が必要です。
    使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
  3. 正規社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止されます。
    同一企業内において、正社員と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

※1中小企業の定義はこちらから (中小企業庁ホームページより)

 https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q1

 

中小企業事業者のみなさまへ

働き方改革を行うにあたり、以下の対応が必要です。

  • 時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です。
  • 労働契約を締結する際は、労働者に対して、労働条件を書面等で交付する必要があります。
  • 労働者10名以上の場合は、就業規則の作成、届け出が必要です。
  • 賃金台帳、労働者名簿などを作成する必要があります。
  • 非正規の方を雇っている場合は、正規の方と比べて不合理な待遇差がないようにする必要があります。

「何からはじめていいかわからない」「誰に相談したらよいかわからない」などお困りの事業者様、
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こんなお悩みをお持ちの事業主の皆さま、まずはお気軽にご相談ください。

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労働時間制度を見直したい

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労働者の処遇を改善したい

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生産性を上げ、賃金を引上げたい

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人材の確保・育成を図りたい

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