同一労働同一賃金の労働者への明示義務をご存じですか?

2021年4月より、パートタイム・有期雇用労働法が全面施行され、中小事業主にも正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されました。
この法律の中で、労働者に示すことが義務づけられている項目が4つありますがご存じでしょうか。

①昇給の有無
②賞与の有無
③退職金の有無
④雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 です。

この4つは労働基準法にて明示義務とされている項目(労働契約の更新、就業場所、休憩、休日など)とは異なりますので、ご注意ください。

働き方改革推進支援センターでは、社労士などの専門家による相談を無料で行っています。「上記の明示義務について知りたい」など、お気軽にお問い合わせください。

同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省ホームページ):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html