新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金についてまとめてみました。申請にあたり、間違いやすいポイントや注意点などまとめております。難易度の評価もしておりますので申請時の参考として頂けますと幸いです。

1.助成金のコース

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

2.助成金の概要

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金は、

臨時休業した小学校など(保育所等を含む)に通う子ども

②新型コロナウイルス感染症に感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対し、有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額を助成する助成金になります。

3.助成金額

 

4.受給までの流れ

  1. 対象となる労働者に有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させる。
  2. 支給申請書(様式第1号⓵、②様式第2号を作成)
  3. 2の支給申請書を労働局雇用環境均等室に提出(休暇取得期間により申請期限が異なりますので注意が必要)
  4. 労働局にて審査(目安として1ヶ月程度)
  5. 労働局から申請事業主に交付決定通知書が交付される
  6. 助成金が支払われる

5.必要となる法定帳簿等

 支給申請書等に添付することが必要な書類がありますので、これらについても用意する必要があります。なお、和歌山県以外では下記と異なる場合があります。

  • 出勤簿、タイムカード、休暇簿の写し等(対象労働者が有給休暇を取得したことを確認できるものとして)
  • 賃金台帳、給与明細の写し(対象労働者が有給休暇を取得したことを確認できるものとして)
  • 雇用契約書、労働条件通知書、勤務シフト表、就業規則等の写し(対象労働者の所定労働日・時間、通常の賃金額が確認できるものとして)
  • 通帳の写し等(振込口座を確認できるもの)
  • 労働保険関係成立届の事業主控、概算保険料申告書等(雇用保険適用事業主以外は労災保険に加入している証明として)
  • 小学校等からの臨時休業等のおしらせ(小学校等休業による休暇取得の場合(ない場合は様式第2号有給休暇取得確認書に臨時休業期間を記入))

6.申請ポイント

  • 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合は対象となりますが、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。

  ※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合  は対象となります。

  ※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業やオンライン授業、分散登  校の場合も対象になります。

  • 小学校等とは小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する過程を置くものに限る)、特別支援学校を言います。

  ※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種  学校なども含みます。

  • 臨時休業等で有給の休暇を取得させた場合は、日曜日や夏休みなど小学校等が元々休みの日に取得した有給の休暇は支給の対象となりませんが、コロナウイルス感染症に感染した恐れのある子ども等の世話をするために有給の休暇を取得させた場合は、小学校等が元々休みの日であっても支給の対象となります。
  • 休暇制度について就業規則などの整備を行うことが望ましいとされていますが、就業規則などが整備されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は支給対象となります。
  • 労働基準法上の年次有給休暇や欠勤を事後的に振り替えた場合も対象労働者に説明し、同意を得た場合は支給対象となります。
  • 半日単位休暇、時間単位の休暇についても支給対象となります。
  • 対象労働者に支払う賃金の額は労働基準法上の年次有給休暇を取得した場合に支払う

賃金の額を支払う必要があります。助成金の支給上限額を超える場合であっても、全額を支払う必要がありますので注意が必要です。

7.難易度

労働局への書類提出は1回であり、就業規則などにおける規定の整備がされていない場合でも要件を満たせば支給対象となることまた、支給申請様式は厚生労働省のHPからExcel形式等がダウンロード可能なこと等から、難易度は5段階中2(5が最も難易度が高い)と評価します。

     無料相談フリーダイヤル:0120-547-888