高年齢者無期雇用転換コース(65歳超雇用推進助成金)

 高年齢者無期雇用転換コース(65歳超雇用推進助成金)についてまとめてみました。申請にあたり、間違いやすいポイントや注意点などまとめております。難易度の評価もしておりますので申請時の参考として頂けますと幸いです。

1.解説する助成金コース名

   高年齢者無期雇用転換コース(65歳超雇用推進助成金)

2.何をすれば受給できるか

 就業規則等の改定

 50歳以上の有期雇用者を、無期転換・正社員に転換する。

 55歳以上の高齢者対象に、高年齢者雇用管理措置を行う。

  例: 勤務時間制度の弾力化、健康管理、安全衛生の配慮など

 高年齢者雇用推進者の選任。

3.助成額

       48万円【生産性要件に該当すれば60万円】

4.受給までの流れ・スケジュール

① 50歳以上の無期転換の就業規則作成・施行   と55歳以上対象高年齢者雇用管理措置

 を計画書提出するまでに行う。

② 計画書の提出・・・無期雇用転換計画の開始日から起算して6か月前の日から2か月前の日まで          に提出。 計画書は雇用保険適用事業所毎 に作成する。

          (高齢・障害求職者支援機構各支部へ提出)

          計画期間 : 3年から5年の期間で決める。

③ 計画期間内に、無期転換・正社員に転換をする。

【支給対象事業主に雇用される期間(平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間)が転換日に おいて通算して6か月以上5年以内で50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期転換すること。】

④ 支給申請・・・転換後6 か月分(通常勤務した日数が11 日未満の月は除く。)の賃金を支給した        日の翌日から起算し て2か月以内に支給申請をする。

5.必要な法定帳簿類

◇提出書類チェックリスト(無期雇用転換計画書)

登記事項証明書(写)

定年及び継続雇用制度が確認できる労働協約又は労働基準監督署に届け出た就業規則(写)

無期雇用転換制度が確認できる規程(写)

雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)

高年齢者雇用管理に関する措置を確認する書類

◇提出書類チェックリスト(支給申請)

転換前後の労働条件通知書(写)

対象労働者の賃金台帳等(写)

対象労働者の出勤簿またはタイムカード(写)

無期雇用転換制度が確認できる規程

定年及び継続雇用制度が確認できる規程

預金通帳等(写)

生産性要件算定シート(要件を満たした場合の適用を希望した場合)

6.申請ポイント

・転換日において、64歳以上の者でないこと 

・派遣従業員は、対象外

・55歳以上対象高年齢者雇用管理措置は、高齢者の雇用の確保に繋がる措置が複数あり、事業所 に応じて選び措置をする。比較的簡単な措置もある。

  例:「希望する従業員を対象として、法定外健康診断をする。」という事を就業規則に定めて周知する。等

・高年齢者雇用推進者は、申請用紙に記入する箇所がある。本申請以外の手続きは必要ではない。

・50歳以上の有期雇用者を無期転換するのであれば、賃金アップ要件はなく、6か月以上5年未満 の者が対象となっているのもポイントである。

・高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第8条又は第9条第1項の規定と異なる定めをしていな いこと。

7.難易度

高齢法の規定が、きちんと就業規則に記載され運用されていること。

55歳以上の高齢者対象に、高年齢者雇用管理措置を行うことが必要であること。

無期転換制度を適正に規定していること。

計画届提出前にそれらを運用していること。

計画期間始期の、2か月から6か月前に計画届を提出し、提出するまでに、上記の要件となることを運用しておくことが必要等から、難易度は5段階中4(5が最も難易度が高い)と評価します。

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